この特定派遣といわれる事業形態は、労働者を派遣元に常時雇用しておき、その雇用している労働者を派遣業務に当てるというもので派遣元企業に常時雇用されているために、一般的な派遣に比べて雇用が安定しています。
そのためこの特定派遣労働者での派遣のみの場合は厚生労働大臣への届出制となっています。
しかし、常用雇用労働者以外に派遣労働者(登録制など)が一人でもいれば一般労働者派遣事業の許可が必要となります。
常用雇用労働者の定義とは、次のいずれかに該当する労働者になります。
・期間の定めが無く雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
これらの特定派遣(特定労働者派遣)も労働者の雇用形態が異なるだけで、派遣であることに違いがありませんから業務に対する指示命令系統は、派遣先企業にあるわけです。
ここは特定労働者派遣と業務請負との大きな差でもあります。
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